以前は株式会社は資本金を1000万円以上にする必要がありましたが、会社法施行により、資本金の制限はなくなりました。その為、資本金が1000万円未満の合同会社であっても、株式会社への変更が可能です。
合同会社から株式会社への組織変更手続きとしては、「現在の合同会社を解散」して「新規の株式会社を設立」することになります。
この「合同会社解散」と「株式会社設立」は必ず2つ同時に手続きをする必要がありますのでご注意下さい。
合同会社から株式会社への組織変更の流れ
組織変更計画を作成して総社員の同意を得る
合同会社を株式会社にするときは、「組織変更計画」を作成して、その「組織変更計画」について効力発生日(=株式会社となる日)の前日までに、原則としてその合同会社の総社員の同意を得なければなりません。
債権者を保護するための手続
合同会社を、組織変更するにあたり、
- 組織変更をする旨
- 会社の債権者が一定期間内(最低1ヶ月間)に、その組織変更に対して異議を述べることができること
を官報に公告し、さらにわかっている債権者に対して各別に催告しなければなりません。
その一定期間内に債権者から異議の申し出がなかった場合には、その債権者は組織変更について承認したものとみなされます。(もし、異議を述べた債権者が現れた場合には、その債権者に対して所定の手続きをしなければなりません。)
法務局への登記申請
下記の書類を作成して、法務局に登記申請します。
- 組織変更による設立登記申請書
- 総社員の同意書
- 組織変更計画書
- 定款
- 取締役・代表取締役等の就任承諾書
- 公告及び催告をした事を証する書面
- 登録免許税法の規定に関する証明書
- 印鑑届出書
- 印鑑証明書(代表者・追加の役員等)
- OCR用紙
※手続の内容により必要書類が異なります。
合同会社から株式会社への組織変更に必要な費用
・官報公告掲載費用35,000円
・登録免許税60,000円(解散3万円・設立3万円)
・当事務所報酬70,000円(税抜)
上記の合計額が組織変更に必要な費用合計になります。
当事務所では組織変更の複雑な手続きを低価格で代行しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。(全国対応)
※登記関係の手続きは提携の松田司法書士事務所が行います。