合同会社を経営していると、出資額を増やすためなどの理由により社員を追加するケースも出てくることかと思います。
合同会社で社員を追加する場合の手続きは新しい社員が出資するケースと既存の社員から持分の譲渡を受け新しい社員が加入するケースの2つがあります。
新しい社員が出資するケース
社員総会で定款変更
社員総会を開き、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)により、新たに加入する社員について定款変更の決議を取ります。
出資金の振込み
合同会社の通帳(社員の個人通帳ではありません。法人の通帳です)に新しく加入する社員が出資額を振り込み、通帳のコピーを取ります。
法務局へ登記申請
下記の書類を作成して、法務局に登記申請します。なお登録免許税は4万円です。(社員追加1万円+資本金変更3万円)
- 社員加入に関する同意書(通常、総社員の同意書)
- 払込があったことを証する書面
- 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- 資本の額の計上を証する書面
- 登記申請書
- OCR用紙
既存の社員の持分譲渡によって新しく社員が加入するケース
社員総会で社員加入の決議を取り、定款変更及び持分譲渡契約書の作成
定款に別段の定めがない限り、持分の譲渡は、他の社員全員の同意が必要です。
※ただし、新しく加入する社員が業務執行をおこなわない社員の場合は、業務執行社員全員の同意で足ります。
法務局へ登記申請
下記の書類を作成して、法務局に登記申請します。なお登録免許税は1万円です。
- 社員加入に関する同意書(通常、総社員の同意書)
- 持分譲渡契約書
- 登記申請書
- OCR用紙