合同会社を無事設立して、ビジネスを進めていくと会社内容に様々な変化が訪れます。その際には、定款の変更が必要になるケースが出てきます。
定款を変更しなければいけないケース
定款を変更するケースは色々ありますが、一般的なものは
- 商号の変更
- 事業目的の変更
- 本店所在地の変更
- 社員の変更(追加)
などでしょう。上記の事項を変更するには定款変更をしなければいけません。
定款変更は、原則として「社員全員の同意」が必要ですが、定款で別の定めをしていればそれに従います。
また定款を変更した場合は、一部の例外を除き原則法務局での登記手続きも発生します。合同会社の変更についての書籍はまだあまり発売されていませんので、法務局に問い合わせるか専門家に相談しましょう。
合同会社の変更登記に必要な印紙代
変更事由 | 印紙代 |
---|---|
商号変更 | 3万円 |
目的変更 | 3万円 |
社員の変更 | 1万円(資本金が1億円以上の会社は3万円) |
本店所在地の変更 | 3万円(管轄内での移転) 6万円(管轄外への移転) |
合同会社の解散 | 3万円 |