合同会社(LLC)とは
合同会社は、2006年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態で日本版LLCとも呼ばれています。今、多くの合同会社(LLC)が続々と設立されています。
これまでの小規模事業の会社形態としては、合名会社・合資会社がありましたが、いずれも「無限責任」であり、出資者には大きなリスクがありました。
一方、会社法で登場した合同会社(LLC)は、出資者たる経営者は出資額を限度とする「有限責任」となり、リスクは大幅に軽減されます。
また、2006年5月以降有限会社を新しく作れなくなりましたので、現在は主に株式会社か合同会社のどちらかを選択することになります。
合同会社(LLC)の特徴
出資者全員が有限責任
合同会社(LLC)の出資者は株式会社と同様に、出資者の責任は出資額の限度である有限責任を負うことになります。
この点は出資額の限度とは関係なく、会社の発生した損失の責任を全て負うとされる合資会社や合名会社の無限責任とは異なります。
業務上の意思決定や利益配当の自由化
株式会社は株式の所有数によって、業務の意思決定権や利益の配当がなされるのに対して、合同会社(LLC)においては出資の価格にかかわらず、誰にどれだけの利益配当や意思決定権を与えるかについて、自由に決める事が可能です。
比較的柔軟かつ意思決定のスピーディーな経営を行う事が可能です。
会社の所有と経営の一致
合同会社(LLC)では、原則として「出資者=経営者」となります。つまり、合同会社(LLC)では原則として各社員(出資者)が業務執行権限を有します(ただし定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です)
この点、所有と経営の分離を建前とする株式会社とは異なります。
必置の機関が存在しない
株式会社では株主総会と取締役は必ず設置しなければなりませんが、合同会社(LLC)には必置の機関が存在しません。
すなわち、合同会社(LLC)では、出資者が自由に機関構成を行うことができます。