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合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違い

合同会社(LLC)と似た組織形態で有限責任事業組合(LLP)というものがあります。LLPは2005年8月から始まった組合制度でLLPの構成員のことを「組合員」と呼びます。

LLPの特徴はLLCと同様に、組合員の責任が出資した金額の責任まで負えばよいという有限責任という点です。また、組織の運営や利益の配分が自由に行えるという点では、非常にLLCと似ています。

LLPとLLCの最大の違いは、LLPは法人格がなくただの組合という点です。そのため、LLPでは組合の構成員各人ごとに課税されます。すなわち、LLPで利益を上げても、それは全て個人の所得になり個人で確定申告をするという仕組みになっています。

また、LLCは1人から設立できますが、LLPは最低2名の組合員が必要になります。

その他の違いとしましては、LLCは法人格を持っていることもあり、小さくビジネスを始めた結果成功し、出資を募ることで事業を拡大するために「株式会社」への組織変更が可能であるのに対して、LLPはあくまでも組合ですので会社組織への組織変更ができません。

LLPとLLCは共通点もたくさんありますが、組合か法人かという大きな違いもありますので、どちらを選択するかはご自身のビジネスと照らし合わせて選択するのが望ましいでしょう。

合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の比較表

合同会社(LLC) 有限責任事業組合(LLP)
法人格 あり なし
出資者責任範囲 出資金額内 出資金額内
構成員 一人でも設立できる 二人以上が出資して成立する
課税 法人課税 構成員課税
組織変更 株式会社への変更が可能 不可能
根拠法規 会社法 有限責任事業組合契約法

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